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保険会社の提示してくる慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益はすべて相場より低いことはご存知ですか?
保険会社は治療機関が終わると治療費を打ち切りにしてきます。そして、示談交渉をしてきます。その際、各項目がいくらかが記載された表を見せられます。その各項目の金額は本来あなたがもらうべき金額よりも著しく低いのです。
本来もらうべき金額というのは裁判をしたときにもらえる金額のことです。示談で終えるとしてもその裁判でもらえる金額の8割程度がおよその相場です。保険会社が提示してくるのはおそらく多くの場合が裁判でもらえる金額の4割から6割程度でしょう。その金額で示談してしまっていいのでしょうか?もちろんいいわけがありません。
ここで弁護士が必要となるのです。
裁判でしかもらえない金額(弁護士基準)をもらうには裁判をするしかありません。裁判は自分でできる人は稀ですから弁護士が必須でしょう。また、示談で終わるとしても、弁護士が入ることで、保険会社は裁判を意識せざる得なくなり、示談交渉でも裁判基準金額(弁護士基準)の8割程度で示談することも可能でしょう。ご自身で裁判や示談交渉を行うことも不可能ではないですが、裁判基準金額に近い金額でまとめるのは難しいでしょう。
保険会社基準は上記でも説明したように、裁判基準(弁護士基準)の半額程度の金額です。保険会社が独自に作った基準での金額で示談してしまうことは愚の骨頂です。保険会社基準以外に、裁判基準(弁護士基準)があり、もらえる賠償額が上がる可能性がある、という知識があるか無いかだけで、何十万円も何百万円も損をするのです。
そう考えると、少しは法律知識を勉強しておいたほうがいいとおもいませんか? そして、弁護士に依頼したほうがいいと思いませんか?
治療中のサポート
治療段階から弁護士を依頼することが大事になってきます。
治療段階では治療費の打ち切りを相手方保険会社から言われることが多いです。
こういった場合、打ち切られることをそのまま了承してもいいものか、打ち切られると治療費は自分の持ち出しで払わないといけないのか、など自身が判断できないことが多いでしょう。
後遺障害等級の獲得で賠償金を上げるために
また、後遺障害の等級はむちうち程度でも十分にとれる可能性はありますが、その場合、症状固定日をいつにするのか、などがかなり重要となってきます。症状固定日をいつに設定したかで、後遺障害等級の申請をし、それが認められるかが変わる可能性があるのです。
後遺障害の等級申請が認めえられると、後遺障害部分の慰謝料や逸失利益の部分の賠償金が得られなくなるのです。これは下手をすると何百万円と賠償金が変わる話です。
すなわち、保険会社が治療費の打ち切りをしてきて、また、症状固定日を指定した場合は慎重に判断をしなければならないのです。
後遺障害等級の獲得の仕方
後遺障害の等級を取るためのノウハウをプロは持っています。前述の症状固定日のをいつにするかも一つですし、また、通院頻度も問題になってきます。通院をどれいくらいいくかで慰謝料額も変わってきますし、また後遺障害等級を取れるかの決定も変わる可能性があります。
また他には、診断書の記載も大事になってきます。記載内容によって、後遺障害等級の判断に影響を与えます。
後遺障害診断書の書き方が大事?!
また、一番大事なのは後遺障害診断書が最も大事です。この記載の方法によって、後遺障害等級を獲得できるかが決まるといっても過言ではないのです。
こういった点の判断を間違うと本来もらえるはずの賠償金の面でかなり損をしますので、ご自身の判断で行うより、弁護士に依頼することが懸命だと言えるでしょう。
示談交渉で大事なこと
示談交渉で大事なことは、適正な落としどころの金額を見極めることです。
保険会社の提示する保険会社基準の賠償金で示談してしまうのは、低い金額すぎるので、もちろんいけません。
もっとも、裁判基準(弁護士基準)の金額の満額を求めすぎると、相手も示談段階で話合いをあきらめて、裁判をしよう、ということになるでしょう。そうすると、解決に1年、2年とかかってしまい、手間もかかってしまうので、望ましい結果とならない可能性があります。
示談段階での適正な相場を断言することは難しいので、弁護士と一緒に検討することが大事です。
示談段階での交渉が賠償金の額がいくらになるのかの天王山ですから、弁護士に相談することをおすすめ致します。
賠償金の項目
賠償金の主な項目は以下のものとなります。
・治療費
・休業損害
・傷害慰謝料
・後遺障害慰謝料
・逸失利益
・過失相殺
このそれぞれにおいて、どう計算をし、どれほどの金額が相場として、手を打つのかを弁護士と相談しながら決めていきましょう。
裁判に入ってしまうと、ご自身で行うことは相当困難といてでしょう。それほど示談代会以上に、専門的知識や文書作成能力が必要となります。
裁判での訴状や準備書面、証拠の提出などで、どう戦略を立てるかが重要となります。
裁判はドラマなどとは異なり、すべて書類での主張になりますので、どういった主張を書類で行うのか、を弁護士とよく相談しながら行いましょう。
交通事故/弁護士に依頼した場合としなかった場合の比較
上記とおり、
弁護士に依頼するとしないとで、
・治療費の打ち切り
・後遺障害の等級をとって賠償額を上げれるか
・示談交渉での各項目での増額
・裁判での主張
の点で大きく変わってきます。
ぜひ弁護士にご相談・ご依頼ください。
交通事故事故による慰謝料相談
以下の方は、すぐに無料法律相談ににお越しください!
・交通事故あったが、どうすればいいかわからない
・過失割合が妥当かわからない
・交通事故のあと、保険会社の提示額が妥当かがわからない
・治療費や休業損害を打ち切られた
・治療中に症状固定をすすめられた
・後遺障害の等級申請って何なのかよくわからない
・後遺障害の等級が妥当かがよくわからない
・示談交渉がどうすすめればよいのかわからない
被害者参加制度
ここまでの賠償金のお話は民事のお話でしたが、別途、刑事の手続きにおいても、弁護士はサポートいたします。
通常の交通事故では、加害者は不起訴になったり、罰金程度ですむことが多いですが、一部の重大な事故(たとえば危険運転致死など)では、起訴をされます。被害者はそこで被害者参加制度を使って公判に参加することができるのです。
公判期日において法廷に参加し、検察に意見をしたり、被告人質問、情状に関する事項についての証人尋問などを行うことができます。
こういった手続きにも弁護士がサポートいたします。
死亡事故の場合、賠償金は何千万円レベルの交渉になってきます。
したがって、遺族の方は、弁護士に依頼をし、ベストな交渉、裁判を行わないといけません。
死亡事故においては、行うべき鉄則があります。
・葬儀費用
・死亡慰謝料
・逸失利益
などでどのような交渉をするのか専門的な知識をもって交渉をしなければ何百万円と損をする可能性があります。ですので、弁護士に必ず相談をしましょう。
コラム
夫に先立たれひとり暮らしの良子さんは、道路を渡ろうとしてバイクにはねられ、ケガをしてしまいました。
ところが運悪く、加害者は任意保険はもちろん、自賠責保険にも入っていなかったのです。
そのうえ、賠償する資産も能力もないとのこと、こんなとき被害者は泣き寝入りしなければならないのでしょうか。
●無保険車は運転できないはずだが…
わが国では、最低限、自賠責保険に入っていなければ、クルマやバイクを運転することも人に貸すこともできないことになっています。
この自賠責保険は車検のたびに強制的に加入再契約させられますが、250CC以下の二輪車や軽自動車は車検がないので、保険の期日がすぎて無効になっても気づかないで、そのまま乗り回していることもあるようです。また、このような無保険車や無車検車の運転は禁止されているので、もし運転した場合には、六点の減点になるほか、六カ月以下の懲役、五万円以下の罰金になります。
●車検ぎれのクルマは無保険車
自賠責保険はふつう、車検の時期に合わせて再契約することになっているので、車検時に、整備工場が本人にかわって保険会社と契約をします。ということは、車検の有効期限がきれたクルマは自賠責保険にも入っていない無保険車ということになります。もし、加害者のクルマが車検ぎれだったら、とうぜん無保険車であることを覚悟しなければなりません。
●自賠責保険
この制度を利用したい人は、そのための用紙に必要事項を記入して、保険会社に提出します。用紙は、どの保険会社にもあるはずです。これで治療代などを自己負担しないですみます。
しかし、この制度が救済してくれるのは、自賠責保険の最高限度までです。規定の金額をこえる分については、やはり加害者自身に請求しなければなりません。
●政府保障事業で補償される
なお、余談ですが、国は加害者にかわって被害者に補償したあと、加害者から補償した金額を取り立てます。
理由はどうであれ、再契約をしてないクルマやバイクの事故に自賠責保険はききません。加害者に賠償能力があれば問題はないのですが、ムリとなると被害者は泣き寝入りです。
「これでは、自賠法の被害者救済の趣旨に反することになってしまうので、国は政府保障事業という制度を設け、賠償能力のない加害者にかわって、被害者の救済を行っています。