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保険会社の提示してくる慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益はすべて相場より低いことはご存知ですか?
保険会社は治療機関が終わると治療費を打ち切りにしてきます。そして、示談交渉をしてきます。その際、各項目がいくらかが記載された表を見せられます。その各項目の金額は本来あなたがもらうべき金額よりも著しく低いのです。
本来もらうべき金額というのは裁判をしたときにもらえる金額のことです。示談で終えるとしてもその裁判でもらえる金額の8割程度がおよその相場です。保険会社が提示してくるのはおそらく多くの場合が裁判でもらえる金額の4割から6割程度でしょう。その金額で示談してしまっていいのでしょうか?もちろんいいわけがありません。
ここで弁護士が必要となるのです。
裁判でしかもらえない金額(弁護士基準)をもらうには裁判をするしかありません。裁判は自分でできる人は稀ですから弁護士が必須でしょう。また、示談で終わるとしても、弁護士が入ることで、保険会社は裁判を意識せざる得なくなり、示談交渉でも裁判基準金額(弁護士基準)の8割程度で示談することも可能でしょう。ご自身で裁判や示談交渉を行うことも不可能ではないですが、裁判基準金額に近い金額でまとめるのは難しいでしょう。
保険会社基準は上記でも説明したように、裁判基準(弁護士基準)の半額程度の金額です。保険会社が独自に作った基準での金額で示談してしまうことは愚の骨頂です。保険会社基準以外に、裁判基準(弁護士基準)があり、もらえる賠償額が上がる可能性がある、という知識があるか無いかだけで、何十万円も何百万円も損をするのです。
そう考えると、少しは法律知識を勉強しておいたほうがいいとおもいませんか? そして、弁護士に依頼したほうがいいと思いませんか?
治療中のサポート
治療段階から弁護士を依頼することが大事になってきます。
治療段階では治療費の打ち切りを相手方保険会社から言われることが多いです。
こういった場合、打ち切られることをそのまま了承してもいいものか、打ち切られると治療費は自分の持ち出しで払わないといけないのか、など自身が判断できないことが多いでしょう。
後遺障害等級の獲得で賠償金を上げるために
また、後遺障害の等級はむちうち程度でも十分にとれる可能性はありますが、その場合、症状固定日をいつにするのか、などがかなり重要となってきます。症状固定日をいつに設定したかで、後遺障害等級の申請をし、それが認められるかが変わる可能性があるのです。
後遺障害の等級申請が認めえられると、後遺障害部分の慰謝料や逸失利益の部分の賠償金が得られなくなるのです。これは下手をすると何百万円と賠償金が変わる話です。
すなわち、保険会社が治療費の打ち切りをしてきて、また、症状固定日を指定した場合は慎重に判断をしなければならないのです。
後遺障害等級の獲得の仕方
後遺障害の等級を取るためのノウハウをプロは持っています。前述の症状固定日のをいつにするかも一つですし、また、通院頻度も問題になってきます。通院をどれいくらいいくかで慰謝料額も変わってきますし、また後遺障害等級を取れるかの決定も変わる可能性があります。
また他には、診断書の記載も大事になってきます。記載内容によって、後遺障害等級の判断に影響を与えます。
後遺障害診断書の書き方が大事?!
また、一番大事なのは後遺障害診断書が最も大事です。この記載の方法によって、後遺障害等級を獲得できるかが決まるといっても過言ではないのです。
こういった点の判断を間違うと本来もらえるはずの賠償金の面でかなり損をしますので、ご自身の判断で行うより、弁護士に依頼することが懸命だと言えるでしょう。
示談交渉で大事なこと
示談交渉で大事なことは、適正な落としどころの金額を見極めることです。
保険会社の提示する保険会社基準の賠償金で示談してしまうのは、低い金額すぎるので、もちろんいけません。
もっとも、裁判基準(弁護士基準)の金額の満額を求めすぎると、相手も示談段階で話合いをあきらめて、裁判をしよう、ということになるでしょう。そうすると、解決に1年、2年とかかってしまい、手間もかかってしまうので、望ましい結果とならない可能性があります。
示談段階での適正な相場を断言することは難しいので、弁護士と一緒に検討することが大事です。
示談段階での交渉が賠償金の額がいくらになるのかの天王山ですから、弁護士に相談することをおすすめ致します。
賠償金の項目
賠償金の主な項目は以下のものとなります。
・治療費
・休業損害
・傷害慰謝料
・後遺障害慰謝料
・逸失利益
・過失相殺
このそれぞれにおいて、どう計算をし、どれほどの金額が相場として、手を打つのかを弁護士と相談しながら決めていきましょう。
裁判に入ってしまうと、ご自身で行うことは相当困難といてでしょう。それほど示談代会以上に、専門的知識や文書作成能力が必要となります。
裁判での訴状や準備書面、証拠の提出などで、どう戦略を立てるかが重要となります。
裁判はドラマなどとは異なり、すべて書類での主張になりますので、どういった主張を書類で行うのか、を弁護士とよく相談しながら行いましょう。
交通事故/弁護士に依頼した場合としなかった場合の比較
上記とおり、
弁護士に依頼するとしないとで、
・治療費の打ち切り
・後遺障害の等級をとって賠償額を上げれるか
・示談交渉での各項目での増額
・裁判での主張
の点で大きく変わってきます。
ぜひ弁護士にご相談・ご依頼ください。
交通事故事故による慰謝料相談
以下の方は、すぐに無料法律相談ににお越しください!
・交通事故あったが、どうすればいいかわからない
・過失割合が妥当かわからない
・交通事故のあと、保険会社の提示額が妥当かがわからない
・治療費や休業損害を打ち切られた
・治療中に症状固定をすすめられた
・後遺障害の等級申請って何なのかよくわからない
・後遺障害の等級が妥当かがよくわからない
・示談交渉がどうすすめればよいのかわからない
被害者参加制度
ここまでの賠償金のお話は民事のお話でしたが、別途、刑事の手続きにおいても、弁護士はサポートいたします。
通常の交通事故では、加害者は不起訴になったり、罰金程度ですむことが多いですが、一部の重大な事故(たとえば危険運転致死など)では、起訴をされます。被害者はそこで被害者参加制度を使って公判に参加することができるのです。
公判期日において法廷に参加し、検察に意見をしたり、被告人質問、情状に関する事項についての証人尋問などを行うことができます。
こういった手続きにも弁護士がサポートいたします。
死亡事故の場合、賠償金は何千万円レベルの交渉になってきます。
したがって、遺族の方は、弁護士に依頼をし、ベストな交渉、裁判を行わないといけません。
死亡事故においては、行うべき鉄則があります。
・葬儀費用
・死亡慰謝料
・逸失利益
などでどのような交渉をするのか専門的な知識をもって交渉をしなければ何百万円と損をする可能性があります。ですので、弁護士に必ず相談をしましょう。
コラム
・使用者の過失使用者が被害者である場合、使用者の過失は被害者の過失として考慮できるとされています(大審院大正9年6月15日判決)。
・死者の過失死亡事故での被害者の遺族が固有の立場で損害賠償を請求する場合には、死者の過失を酌量できます(最高裁昭和31年7月20日判決)。
・監督義務者の過失被害者が幼児の場合、その監督義務者(親権者)である父母、後見人ないしはその被用者である家事使用人に過失が認められれば、過失相殺を認めて、賠償額を減ずることができます(最高裁昭和42年6月27日判決)。
同乗の場合の運転者の過失夫婦が同乗していた車が、事故に遭い妻が、死亡した場合、夫から加害者に対する損害賠償請求について、妻の逸失利益算定につき運転していた夫の過失を酌することができます(大阪地裁昭和42年2月17日判決)。なお、親子・兄弟については見解が分かれ、友人については原則として否定されます。
過失相殺の方法
道交法上の優先権の有無。発見の遅速、発見後の措置など、原則にしたがって具体的に判断されます。しかし、自由裁量は法的な安定性や予測可能性の観点からみますとある程度基準化されることが望ましいといえるでしょう。現在実務において、かつて昭和40年代に東京地方裁判所の裁判官が民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準して、その後の判例などを検討してこれを多少修正したものがあり、その後、「民事交通訴訟における過失相殺率等の認定基準」が、さらに平成16年11月「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」が出ました。
これらによると、たとえば交通整理の行われていない横断歩道上の事故については、歩行者の過失はないとされ、また、信号機の設置されている交差点で右における直進車同士の出合頭の事故については、A車が黄信号、B車が赤
信号での進入とした場合、B車は80%の過失などとされています。もっとも、自賠責保険(強制保険)については、被害者に重大な過失があった場合(歩行者の信号無視など)にのみ、20%, 30%、50%の3段階の過失相殺(減額といっています)が行われるだけです(傷害部分については20%のみ)。
好意同乗
好意同乗(無償同乗ともいいます)とは、好意によって無償で他人を車に乗せたところ、事故を起こし、他人を死亡または負傷させた場合に、運転者や運行供用者がその他人に対して全損害について責任を負うのかという問題で、一般的に、被害者側に過失があった場合には過失相殺をするのが普通ですが、必ずしなければならないわけではなく、公平の見地から過失相殺をするかどうか、またするとしてどの程度するかは、裁判官の自由裁量にまかされています。また、過失相殺の対象となる損害をどの範囲にするかも同様です。損害は積極損害、消極損害、慰謝料からなっていますが、①その全部を一括して過失相殺の対象とするもの②積極損害、消極損害について過失相殺し、慰謝料についてはその算定の一事情として的するもの③消極損害、慰謝料について過失相殺し、積極損害についてはしないとするもの④自賠責保険金による増補部分を除いて過失相殺をするもの。などに分かれており、裁判官が合理的裁量によって終的する限りどの方法をとっても違法ではありません。しかし、一般的には①の方法が多くとられています。