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保険会社の提示してくる慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益はすべて相場より低いことはご存知ですか?
保険会社は治療機関が終わると治療費を打ち切りにしてきます。そして、示談交渉をしてきます。その際、各項目がいくらかが記載された表を見せられます。その各項目の金額は本来あなたがもらうべき金額よりも著しく低いのです。
本来もらうべき金額というのは裁判をしたときにもらえる金額のことです。示談で終えるとしてもその裁判でもらえる金額の8割程度がおよその相場です。保険会社が提示してくるのはおそらく多くの場合が裁判でもらえる金額の4割から6割程度でしょう。その金額で示談してしまっていいのでしょうか?もちろんいいわけがありません。
ここで弁護士が必要となるのです。
裁判でしかもらえない金額(弁護士基準)をもらうには裁判をするしかありません。裁判は自分でできる人は稀ですから弁護士が必須でしょう。また、示談で終わるとしても、弁護士が入ることで、保険会社は裁判を意識せざる得なくなり、示談交渉でも裁判基準金額(弁護士基準)の8割程度で示談することも可能でしょう。ご自身で裁判や示談交渉を行うことも不可能ではないですが、裁判基準金額に近い金額でまとめるのは難しいでしょう。
保険会社基準は上記でも説明したように、裁判基準(弁護士基準)の半額程度の金額です。保険会社が独自に作った基準での金額で示談してしまうことは愚の骨頂です。保険会社基準以外に、裁判基準(弁護士基準)があり、もらえる賠償額が上がる可能性がある、という知識があるか無いかだけで、何十万円も何百万円も損をするのです。
そう考えると、少しは法律知識を勉強しておいたほうがいいとおもいませんか? そして、弁護士に依頼したほうがいいと思いませんか?
治療中のサポート
治療段階から弁護士を依頼することが大事になってきます。
治療段階では治療費の打ち切りを相手方保険会社から言われることが多いです。
こういった場合、打ち切られることをそのまま了承してもいいものか、打ち切られると治療費は自分の持ち出しで払わないといけないのか、など自身が判断できないことが多いでしょう。
後遺障害等級の獲得で賠償金を上げるために
また、後遺障害の等級はむちうち程度でも十分にとれる可能性はありますが、その場合、症状固定日をいつにするのか、などがかなり重要となってきます。症状固定日をいつに設定したかで、後遺障害等級の申請をし、それが認められるかが変わる可能性があるのです。
後遺障害の等級申請が認めえられると、後遺障害部分の慰謝料や逸失利益の部分の賠償金が得られなくなるのです。これは下手をすると何百万円と賠償金が変わる話です。
すなわち、保険会社が治療費の打ち切りをしてきて、また、症状固定日を指定した場合は慎重に判断をしなければならないのです。
後遺障害等級の獲得の仕方
後遺障害の等級を取るためのノウハウをプロは持っています。前述の症状固定日のをいつにするかも一つですし、また、通院頻度も問題になってきます。通院をどれいくらいいくかで慰謝料額も変わってきますし、また後遺障害等級を取れるかの決定も変わる可能性があります。
また他には、診断書の記載も大事になってきます。記載内容によって、後遺障害等級の判断に影響を与えます。
後遺障害診断書の書き方が大事?!
また、一番大事なのは後遺障害診断書が最も大事です。この記載の方法によって、後遺障害等級を獲得できるかが決まるといっても過言ではないのです。
こういった点の判断を間違うと本来もらえるはずの賠償金の面でかなり損をしますので、ご自身の判断で行うより、弁護士に依頼することが懸命だと言えるでしょう。
示談交渉で大事なこと
示談交渉で大事なことは、適正な落としどころの金額を見極めることです。
保険会社の提示する保険会社基準の賠償金で示談してしまうのは、低い金額すぎるので、もちろんいけません。
もっとも、裁判基準(弁護士基準)の金額の満額を求めすぎると、相手も示談段階で話合いをあきらめて、裁判をしよう、ということになるでしょう。そうすると、解決に1年、2年とかかってしまい、手間もかかってしまうので、望ましい結果とならない可能性があります。
示談段階での適正な相場を断言することは難しいので、弁護士と一緒に検討することが大事です。
示談段階での交渉が賠償金の額がいくらになるのかの天王山ですから、弁護士に相談することをおすすめ致します。
賠償金の項目
賠償金の主な項目は以下のものとなります。
・治療費
・休業損害
・傷害慰謝料
・後遺障害慰謝料
・逸失利益
・過失相殺
このそれぞれにおいて、どう計算をし、どれほどの金額が相場として、手を打つのかを弁護士と相談しながら決めていきましょう。
裁判に入ってしまうと、ご自身で行うことは相当困難といてでしょう。それほど示談代会以上に、専門的知識や文書作成能力が必要となります。
裁判での訴状や準備書面、証拠の提出などで、どう戦略を立てるかが重要となります。
裁判はドラマなどとは異なり、すべて書類での主張になりますので、どういった主張を書類で行うのか、を弁護士とよく相談しながら行いましょう。
交通事故/弁護士に依頼した場合としなかった場合の比較
上記とおり、
弁護士に依頼するとしないとで、
・治療費の打ち切り
・後遺障害の等級をとって賠償額を上げれるか
・示談交渉での各項目での増額
・裁判での主張
の点で大きく変わってきます。
ぜひ弁護士にご相談・ご依頼ください。
交通事故事故による慰謝料相談
以下の方は、すぐに無料法律相談ににお越しください!
・交通事故あったが、どうすればいいかわからない
・過失割合が妥当かわからない
・交通事故のあと、保険会社の提示額が妥当かがわからない
・治療費や休業損害を打ち切られた
・治療中に症状固定をすすめられた
・後遺障害の等級申請って何なのかよくわからない
・後遺障害の等級が妥当かがよくわからない
・示談交渉がどうすすめればよいのかわからない
被害者参加制度
ここまでの賠償金のお話は民事のお話でしたが、別途、刑事の手続きにおいても、弁護士はサポートいたします。
通常の交通事故では、加害者は不起訴になったり、罰金程度ですむことが多いですが、一部の重大な事故(たとえば危険運転致死など)では、起訴をされます。被害者はそこで被害者参加制度を使って公判に参加することができるのです。
公判期日において法廷に参加し、検察に意見をしたり、被告人質問、情状に関する事項についての証人尋問などを行うことができます。
こういった手続きにも弁護士がサポートいたします。
死亡事故の場合、賠償金は何千万円レベルの交渉になってきます。
したがって、遺族の方は、弁護士に依頼をし、ベストな交渉、裁判を行わないといけません。
死亡事故においては、行うべき鉄則があります。
・葬儀費用
・死亡慰謝料
・逸失利益
などでどのような交渉をするのか専門的な知識をもって交渉をしなければ何百万円と損をする可能性があります。ですので、弁護士に必ず相談をしましょう。
コラム
共同不法行為
責任力・違法性・因果関係などの不法行為一般の成立要件をそなえる必要がありますが、共謀あるいは共同の認識などの意思の共通は必要とせず、ただ各行為の間に客観的な関連性があればよいとされています。たとえば、タクシーと乗用車が相互の不注意により突しタクシーの乗客が負傷した場合、被害者たる乗客はタクシーの運転手と乗用車の運転手を共同不法行為者としてそれぞれに全部の損害賠償責任を追及することができます。なお、歩行者がタクシーにはねられ、負傷して道路上に横たわっていたところ、後からさしかかった乗用車にはねられ死亡したような場合には、本来ならタクシーの運転手は死亡の結果による損害についてまで責任を負うことはないはずですが、自分の事故による結果が傷までということが立証できない限り、共同不法行為として損害全額について責任を負うことになります。
このほか、共同不法行為が成立する場合としては、車にはねられて負傷した被害者が病院で治療を受けたところ、医師の医療により死亡した場合の運転手ないしは使用者あるいは運行供用者と医師の関係があります。なお、ひとつの事故によって運転者と使用者あるいは運行供用者がともに責任を負うべき場合、たとえば、タクシーの運転手とタクシー会社の場合にも共同不法行為の成立を認めてよいでしょう。
加害者に共同不法行為が成立した場合の被害者は
加害者に共同不法行為が成立する場合、被害者は、どの加害者に対しても、全部または一部の請求をしてもよいし、また同時に全員に請求してもかまいません。しかし、損は1つなのですから、一方からの支払いをうければ、その分だけは他方に請求できなくなります。この関係を連帯債務といいます。
共同不法行為者各自が全額について被害者に対し責任を負うというのは、その者の事故に対する関与の程度の関係はありません。その結果被る不公平は、共同不法行為者間の内部同期として、求償関係で解決しようとするものです。共同不法行為者各自の事故発生についての割合によって定まる負担部分によってきまってきます。
タクシーに乗っていて受傷したら
タクシーの乗客がタクシーの運転手の過失によって受傷した場合、タクシー会社に対し、使用者責任ないし運行供用者責任を追及できるのは当然としても、さらに債務不履行責任も追及できます。なぜなら、乗客とタクシー社との間には、タクシー会社が乗客を安全確実に目的地まで移動させるという旅客運送契約が締結され、その債務をタクシー会社が取行することを(運転手はタクシー会社の履行補助者であり、行補助者の過失は同される)ということになるからです。
債務不履行責任が不法行為責任と違う点
この債務不履行責任が不法行為責任と異なる主な点は、被害者は運転手の故意・過失を立証しなくてもよいこと。つまり、加害者で自己の責に帰すべき事由がないことを立証しなければ責任を免れないこと、損害賠償の範囲が広いこと(商法1590条)消滅時効の期間が長いこと(5年)などです。
旅客運送契約上の債務不履行責任と不法行為責任との関係については、見解が分かれていますが、判例は請求権の競合を認めています(最高裁昭和41年10月17日判決)。つまり、どちらの責任を主張して賠償を請求するかは、被害者が自由に選択できるということです。