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保険会社の提示してくる慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益はすべて相場より低いことはご存知ですか?
保険会社は治療機関が終わると治療費を打ち切りにしてきます。そして、示談交渉をしてきます。その際、各項目がいくらかが記載された表を見せられます。その各項目の金額は本来あなたがもらうべき金額よりも著しく低いのです。
本来もらうべき金額というのは裁判をしたときにもらえる金額のことです。示談で終えるとしてもその裁判でもらえる金額の8割程度がおよその相場です。保険会社が提示してくるのはおそらく多くの場合が裁判でもらえる金額の4割から6割程度でしょう。その金額で示談してしまっていいのでしょうか?もちろんいいわけがありません。
ここで弁護士が必要となるのです。
裁判でしかもらえない金額(弁護士基準)をもらうには裁判をするしかありません。裁判は自分でできる人は稀ですから弁護士が必須でしょう。また、示談で終わるとしても、弁護士が入ることで、保険会社は裁判を意識せざる得なくなり、示談交渉でも裁判基準金額(弁護士基準)の8割程度で示談することも可能でしょう。ご自身で裁判や示談交渉を行うことも不可能ではないですが、裁判基準金額に近い金額でまとめるのは難しいでしょう。
保険会社基準は上記でも説明したように、裁判基準(弁護士基準)の半額程度の金額です。保険会社が独自に作った基準での金額で示談してしまうことは愚の骨頂です。保険会社基準以外に、裁判基準(弁護士基準)があり、もらえる賠償額が上がる可能性がある、という知識があるか無いかだけで、何十万円も何百万円も損をするのです。
そう考えると、少しは法律知識を勉強しておいたほうがいいとおもいませんか? そして、弁護士に依頼したほうがいいと思いませんか?
治療中のサポート
治療段階から弁護士を依頼することが大事になってきます。
治療段階では治療費の打ち切りを相手方保険会社から言われることが多いです。
こういった場合、打ち切られることをそのまま了承してもいいものか、打ち切られると治療費は自分の持ち出しで払わないといけないのか、など自身が判断できないことが多いでしょう。
後遺障害等級の獲得で賠償金を上げるために
また、後遺障害の等級はむちうち程度でも十分にとれる可能性はありますが、その場合、症状固定日をいつにするのか、などがかなり重要となってきます。症状固定日をいつに設定したかで、後遺障害等級の申請をし、それが認められるかが変わる可能性があるのです。
後遺障害の等級申請が認めえられると、後遺障害部分の慰謝料や逸失利益の部分の賠償金が得られなくなるのです。これは下手をすると何百万円と賠償金が変わる話です。
すなわち、保険会社が治療費の打ち切りをしてきて、また、症状固定日を指定した場合は慎重に判断をしなければならないのです。
後遺障害等級の獲得の仕方
後遺障害の等級を取るためのノウハウをプロは持っています。前述の症状固定日のをいつにするかも一つですし、また、通院頻度も問題になってきます。通院をどれいくらいいくかで慰謝料額も変わってきますし、また後遺障害等級を取れるかの決定も変わる可能性があります。
また他には、診断書の記載も大事になってきます。記載内容によって、後遺障害等級の判断に影響を与えます。
後遺障害診断書の書き方が大事?!
また、一番大事なのは後遺障害診断書が最も大事です。この記載の方法によって、後遺障害等級を獲得できるかが決まるといっても過言ではないのです。
こういった点の判断を間違うと本来もらえるはずの賠償金の面でかなり損をしますので、ご自身の判断で行うより、弁護士に依頼することが懸命だと言えるでしょう。
示談交渉で大事なこと
示談交渉で大事なことは、適正な落としどころの金額を見極めることです。
保険会社の提示する保険会社基準の賠償金で示談してしまうのは、低い金額すぎるので、もちろんいけません。
もっとも、裁判基準(弁護士基準)の金額の満額を求めすぎると、相手も示談段階で話合いをあきらめて、裁判をしよう、ということになるでしょう。そうすると、解決に1年、2年とかかってしまい、手間もかかってしまうので、望ましい結果とならない可能性があります。
示談段階での適正な相場を断言することは難しいので、弁護士と一緒に検討することが大事です。
示談段階での交渉が賠償金の額がいくらになるのかの天王山ですから、弁護士に相談することをおすすめ致します。
賠償金の項目
賠償金の主な項目は以下のものとなります。
・治療費
・休業損害
・傷害慰謝料
・後遺障害慰謝料
・逸失利益
・過失相殺
このそれぞれにおいて、どう計算をし、どれほどの金額が相場として、手を打つのかを弁護士と相談しながら決めていきましょう。
裁判に入ってしまうと、ご自身で行うことは相当困難といてでしょう。それほど示談代会以上に、専門的知識や文書作成能力が必要となります。
裁判での訴状や準備書面、証拠の提出などで、どう戦略を立てるかが重要となります。
裁判はドラマなどとは異なり、すべて書類での主張になりますので、どういった主張を書類で行うのか、を弁護士とよく相談しながら行いましょう。
交通事故/弁護士に依頼した場合としなかった場合の比較
上記とおり、
弁護士に依頼するとしないとで、
・治療費の打ち切り
・後遺障害の等級をとって賠償額を上げれるか
・示談交渉での各項目での増額
・裁判での主張
の点で大きく変わってきます。
ぜひ弁護士にご相談・ご依頼ください。
交通事故事故による慰謝料相談
以下の方は、すぐに無料法律相談ににお越しください!
・交通事故あったが、どうすればいいかわからない
・過失割合が妥当かわからない
・交通事故のあと、保険会社の提示額が妥当かがわからない
・治療費や休業損害を打ち切られた
・治療中に症状固定をすすめられた
・後遺障害の等級申請って何なのかよくわからない
・後遺障害の等級が妥当かがよくわからない
・示談交渉がどうすすめればよいのかわからない
被害者参加制度
ここまでの賠償金のお話は民事のお話でしたが、別途、刑事の手続きにおいても、弁護士はサポートいたします。
通常の交通事故では、加害者は不起訴になったり、罰金程度ですむことが多いですが、一部の重大な事故(たとえば危険運転致死など)では、起訴をされます。被害者はそこで被害者参加制度を使って公判に参加することができるのです。
公判期日において法廷に参加し、検察に意見をしたり、被告人質問、情状に関する事項についての証人尋問などを行うことができます。
こういった手続きにも弁護士がサポートいたします。
死亡事故の場合、賠償金は何千万円レベルの交渉になってきます。
したがって、遺族の方は、弁護士に依頼をし、ベストな交渉、裁判を行わないといけません。
死亡事故においては、行うべき鉄則があります。
・葬儀費用
・死亡慰謝料
・逸失利益
などでどのような交渉をするのか専門的な知識をもって交渉をしなければ何百万円と損をする可能性があります。ですので、弁護士に必ず相談をしましょう。
コラム
損害賠償の方法
損害賠償の方法は金銭で行います(民法7722条1項・417条)。精神的損害は金銭に評価されて賠償されます。自動車破損の場合、新車の引渡しを請求することはできません。
損害額は全額について、一括して支払われるのが原則ですが、最近は逸失利益をめぐって定期金賠償の可否が問題とされています。たとえば、余命年数の認定のむずかしい後遺障害のいわゆる植物状態の被害者には、一時金で賠償するよりは、定期的に支払ったほうが各期に生ずる減収を具体的に把握でき、合理性があると考えられ、判例にも、定期金賠償に関する明文の規定がなかった改正前の民事訴訟法上も可能だとして両下肢・右上肢機能全廃の被害者(名古屋地裁昭和47年11月29日判決)や植物状態となった被害者(札幌地裁昭和48年1月23日判決)に定期金賠償を認めたものがあります。しかし、定期金賠償は長期間にわたって支払いをしなければならず、資金的・事務的な面の制度を完備しないと、途中で支払いがストップするなど被害者側に不利になるおそれがあることにより、定期金賠償はほとんど行われていませんが、平成10年1月1日から施行された定期金賠償に関する規定(117条)が盛り込まれました 。
従来の算定の考え方は、積極損害、消極損害、慰謝料のそれぞれについて、具体的事情を考慮して算定するというものでした。ところが、交通事故訴訟が増加するにつれ、損害額の定額化・定型化という考え方がでてきて、裁判実務を通じて定着してきました。定額化とは賠償額を金銭的に一律するためのものですが、現在行われているのは損害の総額の定額化ではなく項目別の定額化です。たとえば、入院雑費についてみますと、入院中にかかる治療費以外の通常生ずる経費は、現実には病状や期間などによって異なるわけですが、それを一律に1日につき1,500円なら1,500円ときめ、実際にはそれ以上支出したとしても損害として加害者に負担させることができるのはその金額に限るとするものです。他方1日1,500円を支出したかどうか不明な場合でも、入院した以上上記金額程度は支出していると推定してその立証責任を軽減しています。
損害額の定型化
定型化とは、賠償額の算定を一定の方式で行うものです。男児の死亡の逸失利益の算出についてみてみましょう。1つの方式として、たとえば男子の全労働者の平均賃金にもとづいて18歳から67歳まで就労できるとみて、生活費を5割としてこれを損益相殺して差し引き、これに中間利息控除のためライプニッツ係数をかけて計算するという方法があります。この定額化・定型化には、事件が迅速に処理され被害者・加害者の双方にとって利益になること、被害者問の不公平がなくなること、賠償額の見込みがつくので示談がしやすくなること、などのメリットがあります。特に定額化については、社会・経済状勢の変化に応じてそのつど改訂がなされないと損害額の低額固定化につながるとの批判があります。
この定額化・定型化された損害賠償算定基準は東京・大阪・名古屋といったような大きな裁判所によって発表されていました。しかしこのような批判と、裁判という性質上損害はもっと個別的に考えるべきではないかとの反省から、一時基準が発表されなくなりました。
近時は、日弁連交通事故相談センター専門委員会,同センター東京支部、同愛知県支部、大阪弁護士会交通事故委員会が、それぞれ裁判官との懇談会や判例を収集・分析するなどして、損害賠償額算定基準を発表しています。