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保険会社の提示してくる慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益はすべて相場より低いことはご存知ですか?

保険会社は治療機関が終わると治療費を打ち切りにしてきます。そして、示談交渉をしてきます。その際、各項目がいくらかが記載された表を見せられます。その各項目の金額は本来あなたがもらうべき金額よりも著しく低いのです。

本来もらうべき金額というのは裁判をしたときにもらえる金額のことです。示談で終えるとしてもその裁判でもらえる金額の8割程度がおよその相場です。保険会社が提示してくるのはおそらく多くの場合が裁判でもらえる金額の4割から6割程度でしょう。その金額で示談してしまっていいのでしょうか?もちろんいいわけがありません。

ここで弁護士が必要となるのです。

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each_base裁判でしかもらえない金額(弁護士基準)をもらうには裁判をするしかありません。裁判は自分でできる人は稀ですから弁護士が必須でしょう。また、示談で終わるとしても、弁護士が入ることで、保険会社は裁判を意識せざる得なくなり、示談交渉でも裁判基準金額(弁護士基準)の8割程度で示談することも可能でしょう。ご自身で裁判や示談交渉を行うことも不可能ではないですが、裁判基準金額に近い金額でまとめるのは難しいでしょう。

保険会社基準は上記でも説明したように、裁判基準(弁護士基準)の半額程度の金額です。保険会社が独自に作った基準での金額で示談してしまうことは愚の骨頂です。保険会社基準以外に、裁判基準(弁護士基準)があり、もらえる賠償額が上がる可能性がある、という知識があるか無いかだけで、何十万円も何百万円も損をするのです。

そう考えると、少しは法律知識を勉強しておいたほうがいいとおもいませんか? そして、弁護士に依頼したほうがいいと思いませんか?

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治療中のサポート

治療段階から弁護士を依頼することが大事になってきます。

治療段階では治療費の打ち切りを相手方保険会社から言われることが多いです。

こういった場合、打ち切られることをそのまま了承してもいいものか、打ち切られると治療費は自分の持ち出しで払わないといけないのか、など自身が判断できないことが多いでしょう。

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後遺障害等級の獲得で賠償金を上げるために

また、後遺障害の等級はむちうち程度でも十分にとれる可能性はありますが、その場合、症状固定日をいつにするのか、などがかなり重要となってきます。症状固定日をいつに設定したかで、後遺障害等級の申請をし、それが認められるかが変わる可能性があるのです。

後遺障害の等級申請が認めえられると、後遺障害部分の慰謝料や逸失利益の部分の賠償金が得られなくなるのです。これは下手をすると何百万円と賠償金が変わる話です。

すなわち、保険会社が治療費の打ち切りをしてきて、また、症状固定日を指定した場合は慎重に判断をしなければならないのです。

後遺障害等級の獲得の仕方

後遺障害の等級を取るためのノウハウをプロは持っています。前述の症状固定日のをいつにするかも一つですし、また、通院頻度も問題になってきます。通院をどれいくらいいくかで慰謝料額も変わってきますし、また後遺障害等級を取れるかの決定も変わる可能性があります。

また他には、診断書の記載も大事になってきます。記載内容によって、後遺障害等級の判断に影響を与えます。

後遺障害診断書の書き方が大事?!

また、一番大事なのは後遺障害診断書が最も大事です。この記載の方法によって、後遺障害等級を獲得できるかが決まるといっても過言ではないのです。

こういった点の判断を間違うと本来もらえるはずの賠償金の面でかなり損をしますので、ご自身の判断で行うより、弁護士に依頼することが懸命だと言えるでしょう。

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示談交渉で大事なこと

示談交渉で大事なことは、適正な落としどころの金額を見極めることです。

保険会社の提示する保険会社基準の賠償金で示談してしまうのは、低い金額すぎるので、もちろんいけません。

もっとも、裁判基準(弁護士基準)の金額の満額を求めすぎると、相手も示談段階で話合いをあきらめて、裁判をしよう、ということになるでしょう。そうすると、解決に1年、2年とかかってしまい、手間もかかってしまうので、望ましい結果とならない可能性があります。

示談段階での適正な相場を断言することは難しいので、弁護士と一緒に検討することが大事です。

示談段階での交渉が賠償金の額がいくらになるのかの天王山ですから、弁護士に相談することをおすすめ致します。

賠償金の項目

賠償金の主な項目は以下のものとなります。

・治療費

・休業損害

・傷害慰謝料

・後遺障害慰謝料

・逸失利益

・過失相殺

このそれぞれにおいて、どう計算をし、どれほどの金額が相場として、手を打つのかを弁護士と相談しながら決めていきましょう。

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裁判に入ってしまうと、ご自身で行うことは相当困難といてでしょう。それほど示談代会以上に、専門的知識や文書作成能力が必要となります。

裁判での訴状や準備書面、証拠の提出などで、どう戦略を立てるかが重要となります。

裁判はドラマなどとは異なり、すべて書類での主張になりますので、どういった主張を書類で行うのか、を弁護士とよく相談しながら行いましょう。

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交通事故/弁護士に依頼した場合としなかった場合の比較

上記とおり、

弁護士に依頼するとしないとで、

・治療費の打ち切り

・後遺障害の等級をとって賠償額を上げれるか

・示談交渉での各項目での増額

・裁判での主張

の点で大きく変わってきます。

ぜひ弁護士にご相談・ご依頼ください。

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交通事故事故による慰謝料相談

以下の方は、すぐに無料法律相談ににお越しください!

・交通事故あったが、どうすればいいかわからない
・過失割合が妥当かわからない
・交通事故のあと、保険会社の提示額が妥当かがわからない
・治療費や休業損害を打ち切られた
・治療中に症状固定をすすめられた
・後遺障害の等級申請って何なのかよくわからない
・後遺障害の等級が妥当かがよくわからない
・示談交渉がどうすすめればよいのかわからない

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被害者参加制度

ここまでの賠償金のお話は民事のお話でしたが、別途、刑事の手続きにおいても、弁護士はサポートいたします。

通常の交通事故では、加害者は不起訴になったり、罰金程度ですむことが多いですが、一部の重大な事故(たとえば危険運転致死など)では、起訴をされます。被害者はそこで被害者参加制度を使って公判に参加することができるのです。

公判期日において法廷に参加し、検察に意見をしたり、被告人質問、情状に関する事項についての証人尋問などを行うことができます。

こういった手続きにも弁護士がサポートいたします。

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死亡事故の場合、賠償金は何千万円レベルの交渉になってきます。

したがって、遺族の方は、弁護士に依頼をし、ベストな交渉、裁判を行わないといけません。

死亡事故においては、行うべき鉄則があります。

・葬儀費用

・死亡慰謝料

・逸失利益

などでどのような交渉をするのか専門的な知識をもって交渉をしなければ何百万円と損をする可能性があります。ですので、弁護士に必ず相談をしましょう。

 





 

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コラム

処分の種類には、不起訴処分、略式起訴処分、公判請求の3つがあります。
検察官として処罰を求めない場合で証拠不十分だが、いろいろな事情から起訴して処罰することが適当。証拠はそろっているが、いろいろな事情から起訴されます。この処分に不服な被害者等は検察審査会に審査のないケースになされます。この処分に不服な場合申立てをすることができます。
略式手続というのは、処罰の程度が罰金を相当とするケースについて主たる運転者に異議がない場合に,管轄間易裁判所に検察官が略式命令の請求をすることによって、簡易に事件を処理しようとするものです。もっとも、この処分に不服がある運転者は正式裁判の請求をすることもできます(刑事訴訟法461条以下)。
公判請求というのは、検察官が正式な裁判で判決によって加害者を処罰するのを相当と判断した場合に裁判所に公訴を提起することで、これが基本的な刑事処分の形態です。公判請求によって言い渡される有罪判決は、禁固または懲役がほとんどで、過失の程度が軽いとか、示談に誠意を尽くしたという場合には刑の執行が猶予されることがありますが、実刑を受ける場合も多くなっています。
なお、運転者が未成年者の場合は、家庭裁判所によって保護処分などがいい渡されることになります。

行政上の責任
責任がないとされたり、被害者に損害賠償をしたからといって、これを免れることにはなりません。
免許の取消しとは、将来に向かって免許の効力を失わせるものであり、また、停止とは、一定期間免許の効力を失わせるものですが、その処分をするについては点数制度をとっています。つまり、あらかじめ、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して所定の点数をつけ、運転者が交通違反や交通事故を起こしたときに、その合計点数が一定の基準に達した場合に免許の取消しや停止をする制度です。点数は、交通違反点数を基礎点数とし、事故の種別と不注意の程度に応じた交通事故点数(程度に応じて4点から20点まで)およびひき逃げ (23点)あて逃げ(5点)点数を付加点数として計算します。
この点数も、事故件数の増加に伴い強化されています。

事故点数の計算例
たとえば、酒気帯び運転で、一方的な不注意によって重傷事故を起こしたときは、酒気帯び運転13点に事故点数9点が加算されて22点になり、免許取消しの基準に該当することになります。
免許の停止や取消しの処分と、免許を取り消されてから新たに免許を受けることができるまでの期間(欠格期間)は、合計点数によって指定されます。その基準は、たとえば、過去3年以内に免許の停止を受けていない人は、6点で停止、15点で取消しになり、取り消された場合の欠格期間は、15点から24点までの場合は1年(程度によっては3年)、25点から34点までの場合は2年(程度によっては4年)35点から44点までは3年程度によっては4年から6年)、45点以上の場合は5年となっています。また、過去3年以内に1回免許の停止を受けた前歴がある人は、4点で停止。10点で取消しになり、欠格期間も10点から19点までの場合が1年(程度によっては3年)、20点から29点までの場合が2年(程度によっては4年)、30点から39点までは3年(程度によっては4年から6年)、40点以上の場合が5年(程度によっては6年から8年)と、きびしくなっています。
なお、免許の取消しの処分を受けた者が欠格期間経過後再度免許を取ろうとする場合には、過去1年以内に、公安委員会が行う取消処分者講習を受けていなければ、受験することができません。
これとは逆に、一定期間、無事故・無違反であった運転者については、反点数または前歴の計算にあたり、有利な取扱いがされており、安全運転を取消しや停止等の処分を一般に事故を起こした運転者が受ける運転免許の取消しや停止等の行政処分といっています。