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保険会社の提示してくる慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益はすべて相場より低いことはご存知ですか?
保険会社は治療機関が終わると治療費を打ち切りにしてきます。そして、示談交渉をしてきます。その際、各項目がいくらかが記載された表を見せられます。その各項目の金額は本来あなたがもらうべき金額よりも著しく低いのです。
本来もらうべき金額というのは裁判をしたときにもらえる金額のことです。示談で終えるとしてもその裁判でもらえる金額の8割程度がおよその相場です。保険会社が提示してくるのはおそらく多くの場合が裁判でもらえる金額の4割から6割程度でしょう。その金額で示談してしまっていいのでしょうか?もちろんいいわけがありません。
ここで弁護士が必要となるのです。
裁判でしかもらえない金額(弁護士基準)をもらうには裁判をするしかありません。裁判は自分でできる人は稀ですから弁護士が必須でしょう。また、示談で終わるとしても、弁護士が入ることで、保険会社は裁判を意識せざる得なくなり、示談交渉でも裁判基準金額(弁護士基準)の8割程度で示談することも可能でしょう。ご自身で裁判や示談交渉を行うことも不可能ではないですが、裁判基準金額に近い金額でまとめるのは難しいでしょう。
保険会社基準は上記でも説明したように、裁判基準(弁護士基準)の半額程度の金額です。保険会社が独自に作った基準での金額で示談してしまうことは愚の骨頂です。保険会社基準以外に、裁判基準(弁護士基準)があり、もらえる賠償額が上がる可能性がある、という知識があるか無いかだけで、何十万円も何百万円も損をするのです。
そう考えると、少しは法律知識を勉強しておいたほうがいいとおもいませんか? そして、弁護士に依頼したほうがいいと思いませんか?
治療中のサポート
治療段階から弁護士を依頼することが大事になってきます。
治療段階では治療費の打ち切りを相手方保険会社から言われることが多いです。
こういった場合、打ち切られることをそのまま了承してもいいものか、打ち切られると治療費は自分の持ち出しで払わないといけないのか、など自身が判断できないことが多いでしょう。
後遺障害等級の獲得で賠償金を上げるために
また、後遺障害の等級はむちうち程度でも十分にとれる可能性はありますが、その場合、症状固定日をいつにするのか、などがかなり重要となってきます。症状固定日をいつに設定したかで、後遺障害等級の申請をし、それが認められるかが変わる可能性があるのです。
後遺障害の等級申請が認めえられると、後遺障害部分の慰謝料や逸失利益の部分の賠償金が得られなくなるのです。これは下手をすると何百万円と賠償金が変わる話です。
すなわち、保険会社が治療費の打ち切りをしてきて、また、症状固定日を指定した場合は慎重に判断をしなければならないのです。
後遺障害等級の獲得の仕方
後遺障害の等級を取るためのノウハウをプロは持っています。前述の症状固定日のをいつにするかも一つですし、また、通院頻度も問題になってきます。通院をどれいくらいいくかで慰謝料額も変わってきますし、また後遺障害等級を取れるかの決定も変わる可能性があります。
また他には、診断書の記載も大事になってきます。記載内容によって、後遺障害等級の判断に影響を与えます。
後遺障害診断書の書き方が大事?!
また、一番大事なのは後遺障害診断書が最も大事です。この記載の方法によって、後遺障害等級を獲得できるかが決まるといっても過言ではないのです。
こういった点の判断を間違うと本来もらえるはずの賠償金の面でかなり損をしますので、ご自身の判断で行うより、弁護士に依頼することが懸命だと言えるでしょう。
示談交渉で大事なこと
示談交渉で大事なことは、適正な落としどころの金額を見極めることです。
保険会社の提示する保険会社基準の賠償金で示談してしまうのは、低い金額すぎるので、もちろんいけません。
もっとも、裁判基準(弁護士基準)の金額の満額を求めすぎると、相手も示談段階で話合いをあきらめて、裁判をしよう、ということになるでしょう。そうすると、解決に1年、2年とかかってしまい、手間もかかってしまうので、望ましい結果とならない可能性があります。
示談段階での適正な相場を断言することは難しいので、弁護士と一緒に検討することが大事です。
示談段階での交渉が賠償金の額がいくらになるのかの天王山ですから、弁護士に相談することをおすすめ致します。
賠償金の項目
賠償金の主な項目は以下のものとなります。
・治療費
・休業損害
・傷害慰謝料
・後遺障害慰謝料
・逸失利益
・過失相殺
このそれぞれにおいて、どう計算をし、どれほどの金額が相場として、手を打つのかを弁護士と相談しながら決めていきましょう。
裁判に入ってしまうと、ご自身で行うことは相当困難といてでしょう。それほど示談代会以上に、専門的知識や文書作成能力が必要となります。
裁判での訴状や準備書面、証拠の提出などで、どう戦略を立てるかが重要となります。
裁判はドラマなどとは異なり、すべて書類での主張になりますので、どういった主張を書類で行うのか、を弁護士とよく相談しながら行いましょう。
交通事故/弁護士に依頼した場合としなかった場合の比較
上記とおり、
弁護士に依頼するとしないとで、
・治療費の打ち切り
・後遺障害の等級をとって賠償額を上げれるか
・示談交渉での各項目での増額
・裁判での主張
の点で大きく変わってきます。
ぜひ弁護士にご相談・ご依頼ください。
交通事故事故による慰謝料相談
以下の方は、すぐに無料法律相談ににお越しください!
・交通事故あったが、どうすればいいかわからない
・過失割合が妥当かわからない
・交通事故のあと、保険会社の提示額が妥当かがわからない
・治療費や休業損害を打ち切られた
・治療中に症状固定をすすめられた
・後遺障害の等級申請って何なのかよくわからない
・後遺障害の等級が妥当かがよくわからない
・示談交渉がどうすすめればよいのかわからない
被害者参加制度
ここまでの賠償金のお話は民事のお話でしたが、別途、刑事の手続きにおいても、弁護士はサポートいたします。
通常の交通事故では、加害者は不起訴になったり、罰金程度ですむことが多いですが、一部の重大な事故(たとえば危険運転致死など)では、起訴をされます。被害者はそこで被害者参加制度を使って公判に参加することができるのです。
公判期日において法廷に参加し、検察に意見をしたり、被告人質問、情状に関する事項についての証人尋問などを行うことができます。
こういった手続きにも弁護士がサポートいたします。
死亡事故の場合、賠償金は何千万円レベルの交渉になってきます。
したがって、遺族の方は、弁護士に依頼をし、ベストな交渉、裁判を行わないといけません。
死亡事故においては、行うべき鉄則があります。
・葬儀費用
・死亡慰謝料
・逸失利益
などでどのような交渉をするのか専門的な知識をもって交渉をしなければ何百万円と損をする可能性があります。ですので、弁護士に必ず相談をしましょう。
コラム
運転者の責任
民法709条は、故意又は過失によって他人の権利又は利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を定めており、これを不法行為責任といっています。
交通事故を起こした運転者は、この不法行為をした者にあたり責任を負うことになります。もっとも、運転者であっても自家用車の所有者が運転中に起こした事故は、もっぱら自賠法3条による運行供用者としての責任を負うことになります。したがってここでいう運転者とは、実際上は他人に雇われて運転の業務に従事している者が中心となります。
運転者に損害賠償責任が成立するための要件
運転者に不法行為にもとづく損害賠償責任が成立するためには、①加害者である運転者に責任能力があり、②行為が故意または過失によるもので、③その行為によって他人の権利または利益を違法に侵害し、④その結果他人に損害が発生したことが必要とされています。
①の責任能力とは正常な判断能力があることで、民法は自分がした行為の結果生ずる責任を弁識することができる知能をそなえていない未成年者の行為と、精神上の障害により自分の行為の責任を弁識する能力を欠いている状態にある間の行為は、ともに責任能力がない行為だとしています(民法712条・713条)。未成年者が責任能力をそなえるようになるのはいつかが問題になりますが、一般には小学校を終える頃と考えられています。運転者に責任能力がない場合には、その監督者が原則として責任を負うことになります(民法714条)。
②の故意とは、自分の行為によって他人に損害を与えることを知りながら、なおかつ、あえてその行為をするという心理状態であり、過失とは不注意によって他人に損害を与える結果に気がつかないという心理状態をいいます。故意・過失は、刑事責任についても要件とされていますが、刑事責任は運転者に刑罰を科するためなので、性質上厳格に解されているのに対し、民事の賠償責任は被害者の損害のカバーを目的とするものですから比較的ゆるやかに解されています。したがって、運転者に刑事責任がないとされた場合でも、民事の賠償責任はあるとされる場合もあります。民事の賠償責任では、故意の場合より運転者に過失があるかないかが問題となる場合がほとんどです。過失があるということは、運転者が、その要求されている運転上の注意義務を怠っているということです。この注意義務は、自動車の運転が人の生命・身体に重大な被害を加える可能性が大であるところから、かなり程度の高いものです。この点で交通取締りを目的とする法規との関係が問題になります。運転者は取締法規を守っていさえすれば過失はないといえるかといいますと、そうではありません。取締法規は運転者が守るべき事項をすべて網羅して定めているわけではありませんし、また、過失は具体的に判断されるからです。反対に、取締法規に違反したからといって、それだけで過失があるということにはなりません。
なお、過失の有無を決定するにあたって、運転者は他の者(他の車や歩行者など)が法規どおりに行動し、事故回避のための措置をとるものと信頼して行動をとっていればよいかという問題があります。これを信頼の原則といい、刑事責任追及についてはこれを認める考えが確立されていますが、民事責任については考えが分かれています。しかし、判例には交通整理の行われていない交差点で、あきらかに広い道路を進行する車は、法に反して狭い道路から急に入ってくる車のあることを予測して徐行する必要はないとしているものがあります(最高裁昭和45年1月27日判決)。