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保険会社の提示してくる慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益はすべて相場より低いことはご存知ですか?

保険会社は治療機関が終わると治療費を打ち切りにしてきます。そして、示談交渉をしてきます。その際、各項目がいくらかが記載された表を見せられます。その各項目の金額は本来あなたがもらうべき金額よりも著しく低いのです。

本来もらうべき金額というのは裁判をしたときにもらえる金額のことです。示談で終えるとしてもその裁判でもらえる金額の8割程度がおよその相場です。保険会社が提示してくるのはおそらく多くの場合が裁判でもらえる金額の4割から6割程度でしょう。その金額で示談してしまっていいのでしょうか?もちろんいいわけがありません。

ここで弁護士が必要となるのです。

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each_base裁判でしかもらえない金額(弁護士基準)をもらうには裁判をするしかありません。裁判は自分でできる人は稀ですから弁護士が必須でしょう。また、示談で終わるとしても、弁護士が入ることで、保険会社は裁判を意識せざる得なくなり、示談交渉でも裁判基準金額(弁護士基準)の8割程度で示談することも可能でしょう。ご自身で裁判や示談交渉を行うことも不可能ではないですが、裁判基準金額に近い金額でまとめるのは難しいでしょう。

保険会社基準は上記でも説明したように、裁判基準(弁護士基準)の半額程度の金額です。保険会社が独自に作った基準での金額で示談してしまうことは愚の骨頂です。保険会社基準以外に、裁判基準(弁護士基準)があり、もらえる賠償額が上がる可能性がある、という知識があるか無いかだけで、何十万円も何百万円も損をするのです。

そう考えると、少しは法律知識を勉強しておいたほうがいいとおもいませんか? そして、弁護士に依頼したほうがいいと思いませんか?

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治療中のサポート

治療段階から弁護士を依頼することが大事になってきます。

治療段階では治療費の打ち切りを相手方保険会社から言われることが多いです。

こういった場合、打ち切られることをそのまま了承してもいいものか、打ち切られると治療費は自分の持ち出しで払わないといけないのか、など自身が判断できないことが多いでしょう。

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後遺障害等級の獲得で賠償金を上げるために

また、後遺障害の等級はむちうち程度でも十分にとれる可能性はありますが、その場合、症状固定日をいつにするのか、などがかなり重要となってきます。症状固定日をいつに設定したかで、後遺障害等級の申請をし、それが認められるかが変わる可能性があるのです。

後遺障害の等級申請が認めえられると、後遺障害部分の慰謝料や逸失利益の部分の賠償金が得られなくなるのです。これは下手をすると何百万円と賠償金が変わる話です。

すなわち、保険会社が治療費の打ち切りをしてきて、また、症状固定日を指定した場合は慎重に判断をしなければならないのです。

後遺障害等級の獲得の仕方

後遺障害の等級を取るためのノウハウをプロは持っています。前述の症状固定日のをいつにするかも一つですし、また、通院頻度も問題になってきます。通院をどれいくらいいくかで慰謝料額も変わってきますし、また後遺障害等級を取れるかの決定も変わる可能性があります。

また他には、診断書の記載も大事になってきます。記載内容によって、後遺障害等級の判断に影響を与えます。

後遺障害診断書の書き方が大事?!

また、一番大事なのは後遺障害診断書が最も大事です。この記載の方法によって、後遺障害等級を獲得できるかが決まるといっても過言ではないのです。

こういった点の判断を間違うと本来もらえるはずの賠償金の面でかなり損をしますので、ご自身の判断で行うより、弁護士に依頼することが懸命だと言えるでしょう。

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示談交渉で大事なこと

示談交渉で大事なことは、適正な落としどころの金額を見極めることです。

保険会社の提示する保険会社基準の賠償金で示談してしまうのは、低い金額すぎるので、もちろんいけません。

もっとも、裁判基準(弁護士基準)の金額の満額を求めすぎると、相手も示談段階で話合いをあきらめて、裁判をしよう、ということになるでしょう。そうすると、解決に1年、2年とかかってしまい、手間もかかってしまうので、望ましい結果とならない可能性があります。

示談段階での適正な相場を断言することは難しいので、弁護士と一緒に検討することが大事です。

示談段階での交渉が賠償金の額がいくらになるのかの天王山ですから、弁護士に相談することをおすすめ致します。

賠償金の項目

賠償金の主な項目は以下のものとなります。

・治療費

・休業損害

・傷害慰謝料

・後遺障害慰謝料

・逸失利益

・過失相殺

このそれぞれにおいて、どう計算をし、どれほどの金額が相場として、手を打つのかを弁護士と相談しながら決めていきましょう。

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裁判に入ってしまうと、ご自身で行うことは相当困難といてでしょう。それほど示談代会以上に、専門的知識や文書作成能力が必要となります。

裁判での訴状や準備書面、証拠の提出などで、どう戦略を立てるかが重要となります。

裁判はドラマなどとは異なり、すべて書類での主張になりますので、どういった主張を書類で行うのか、を弁護士とよく相談しながら行いましょう。

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交通事故/弁護士に依頼した場合としなかった場合の比較

上記とおり、

弁護士に依頼するとしないとで、

・治療費の打ち切り

・後遺障害の等級をとって賠償額を上げれるか

・示談交渉での各項目での増額

・裁判での主張

の点で大きく変わってきます。

ぜひ弁護士にご相談・ご依頼ください。

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交通事故事故による慰謝料相談

以下の方は、すぐに無料法律相談ににお越しください!

・交通事故あったが、どうすればいいかわからない
・過失割合が妥当かわからない
・交通事故のあと、保険会社の提示額が妥当かがわからない
・治療費や休業損害を打ち切られた
・治療中に症状固定をすすめられた
・後遺障害の等級申請って何なのかよくわからない
・後遺障害の等級が妥当かがよくわからない
・示談交渉がどうすすめればよいのかわからない

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被害者参加制度

ここまでの賠償金のお話は民事のお話でしたが、別途、刑事の手続きにおいても、弁護士はサポートいたします。

通常の交通事故では、加害者は不起訴になったり、罰金程度ですむことが多いですが、一部の重大な事故(たとえば危険運転致死など)では、起訴をされます。被害者はそこで被害者参加制度を使って公判に参加することができるのです。

公判期日において法廷に参加し、検察に意見をしたり、被告人質問、情状に関する事項についての証人尋問などを行うことができます。

こういった手続きにも弁護士がサポートいたします。

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死亡事故の場合、賠償金は何千万円レベルの交渉になってきます。

したがって、遺族の方は、弁護士に依頼をし、ベストな交渉、裁判を行わないといけません。

死亡事故においては、行うべき鉄則があります。

・葬儀費用

・死亡慰謝料

・逸失利益

などでどのような交渉をするのか専門的な知識をもって交渉をしなければ何百万円と損をする可能性があります。ですので、弁護士に必ず相談をしましょう。

 





 

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コラム

運行供用者とは
自賠法3条における運行供用者とはどういう者をいうかについては、同法2条3項に「この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するをいう」という規定があります。したがって、車の所有者や賃借人など、使用権限を有する者が、その車を使用目的の範囲内で使用しているかはその者が運行供用者であることになります。問題は、運行供用者とはこのような者に限られるかということです。しかし、自賠法3条は単に「自己のために自動車を運行の用に供する者」としていますし、また自賠法の目的が
被害者の保護の強化にある以上、このような範囲に限ることは制定の趣旨にそぐわないことになります。
そこで、どういう基準で運行供用者の範囲を画するかが問題となり、種々の学説がありますが、一般的には運行利益と運行支配の2つの要件が考えられています。
責任を免れないとする考え方が有力です。
なお、自賠法3条は、生命・身体という人身損害についてのみの特別法ですから、自動車破損の場合のような修理費用などの物的損害については、民法の使用者責任の規定によることになります。
運行供用者の具体例と責任が問われた例
それでは、具体的に、どういう場合に運行供用者としての責任が認められるかを、判例からみてみましょう。運行供用者の例として典型的なのは、保有者で、これは、その自動車について所有権その他の使用権をもって、自己のために運行している者をいい、たとえば、会社の運転手が会社の車で、会社の用件をしている際、起こした事故の際の会社がこれに該当します。
このような典型的な場合に限らず、被害者保護のために、以下に述べる例のように、広く運行供用者責任が認められています。
①無断運転被用者たる従業員が無断運転するケースとしては、会社の運転手が勤務時間外に無断で私用に車を運転した場合、運転手以外の従業員が、私用のため無断で会社の車を運転したが、その従業員には日常車を運転することが認められていた場合、会社の車を運転することを認められていない従業員が無断で会社の車を運転した場合などが考えられます。これらのケースに対する多くの裁判所の考え方は、運行を客観的外形的に判断して、特別の事情がない限り会社の運行供用者責任を肯定しています。
なお、従業員ではないが、それに準ずる者たとえば、退職したがまだ社宅に残っていたような者の無断運転についても同様に考えられています。
ところで、無断運転をした従業員自身は運行供用者になるのかどうかが問題になりますが、従業員にも独自の運行利益があるとしてこれを肯定しています。
このほか、無断運転の態様としては、子が親の車を運転するような家族によるもの、タクシー会社の運転手が車を会社に無断で友人などに貸与して自分の代わりにタクシー業務に従事させるという、いわゆるハンドル貸し、などがあり、いずれも運行支配を失っていないとして運行供用者責任が認められています。
②泥棒運転泥棒運転は、第三者による無断運転ですが、この場合は、車の保有者の意思にもとづく運行ではありませんので、運行支配も運行利益もなく、車の保有者が運行供用者責任を負われはないとも考えられます。
運行利益というのは、その自動車を運行することによって事実上利益を得ることで、必ずしも経済的な利益である必要はなく、広く社会生活上の利益を意味するとされています。

運行支配というのは、その自動車を運行時において管理・運営しているということで、必ずしも物理的に乗車していることは要求されていません。この2つの要件をそなえている者が運行供用者としての責任を負うことになりますが、現在の実務では運行支配に重点をおいています。このほかに、使用者責任におけるような、従業員たる運転者との間に使用・夜用の関係のことや、また従業員が使用者の事業を執行している際の事故である必要はありません。
報告者が成で運行供用者責任を追及する場合、この2つの要件を具体的に主張・立証しなければならないかが問題になりますが、それは多くの場合困難ですので、夜害者は加害者が単に抽象的に運行支配および利益を取得している者であることを主張・立証すれば足ります。